PJA NEWS)2018年10月25日

今日はタイのチョンブリ県のニュースです。

今週の月曜の10月22日にFacebookに投稿された動画が、現地で大変な反響を呼んでいました。
内容はチョンブリの海辺で、タイ人の女性に対して、その女性が借金を返さないと怒ったタイ人女性二人が、激しい暴行を加えている動画です。
(動画そのものは、あまりにも暴力的な内容のため、ここでの掲載は差し控えます。)
借金を返さないタイ人に、”借金を返さないとこうなるぞ”という他の借手への脅しの為にも、殴られている映像をSNSのFacebookにアップして広めたのでしょう。

このFacebookの動画が現地で大反響となり、本記事執筆時点の25日の確認時点でFacebookでも3000件を超えるシェアがされ、広く拡散しています。

この事件を知ったタイ警察の動きは早く、暴行を加えた女性二人は昨日の24日に逮捕され、チョンブリ県警で発表がありました。
この発表を伝える現地ニュースが以下のようなニュースです。

タイ現地ニュース(以下はタイ語のみのサイトとなります)
https://www.dailynews.co.th/regional/673145

リンク先の現地ニュースの最初の写真の、右上の丸の中に、上記のFacebookで広く拡散している動画の画像が出されています。
発表者は、先月に私たちパタヤ日本人会(PJA)の会議と昼食会にも参加していただいたチョンブリ県警本部長のナチャサート将軍で、写真の左側に写っておられますね。

報道内容の概要は”タイ人女性二人が闇金業で6000バーツをタイ人女性に貸したが、3日たっても返済は1200バーツしかなく、それは金利でしかないとして、闇金業の二人は借手の女性を暴行し、その動画をFacebookにアップした。これが大反響となり広く広まっていた。これをチョンブリ県警が迅速に対応し、闇金業のタイ人女性二人を逮捕した”というのが概要です。

タイの現地報道の内容はここまでですが、今後は現地での取り締まりの実情を鑑みると、本件はタイの刑法の中でも、どの法律が適用されるのかにも注目が集まりつつあります。

タイ現地では、無免許の業者の金貸しや違法な金利など、いわゆる”闇金業”の刑事罰は厳しく、日本よりもさらに重い罪で違法となっています。
今回の件は闇金業が違法であり、加えて傷害の違法行為もありますが、これに加えて、先日出来たばかりの新法に、人が暴行されている映像をネットにアップする事を禁止する、見せしめ行為の防止のための新法がタイにはあるので、その新法も適用されるかどうかが論点となってくるでしょう。

PJAの顧問弁護士事務所に解説してもらい、この論点の説明を以下に引用しつつ記載します。

上記は、この新法の説明をタイの当局がテレビ放送で行った際の説明です。
ケンカや暴行などをネットにアップするのは、最大で罰金が20万バーツ、懲役が3年、この片方ないし両方の罪となると説明がされています。
タイ現地では、タイ人に対し暴行を加えさせ、これを私刑の見せしめとしてSNSなどで広めるという事件があるため、これを防ぐ為に罪を重くするというのが新法の趣旨ということです。

このような新法も含めて、適用がどうなるのか、今後の推移が注目される事件となりました。

ちなみにネットにアップしなくても、公共の場所でケンカをしていただけでも、罰金1万バーツ、懲役1か月の片方ないし両方が新法により加わります。
通常は傷害罪なども加わる事が多い内容なんで、量刑相場としては、より重い罪となるという解釈が一般的でしょう。
暴行を加えて、犯人が”ただのケンカだった(日本でいうケンカ両成敗だ)”と言い訳をしても、逃げられないようになります。

これをネットにアップして晒すと、前述の非常に重い罪が適用されるようになったわけです。

この事件などを見ていても実感しますが、タイには日本には無いような法律も多数あります。
私たち外国人も、タイで生活をさせてもらうのですから、タイの法律を学び、タイで違法行為をしないようにする努力をしなければいけませんね。

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