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選挙に行こう!2019(2)在外投票はこんなに簡単!まずは早めに登録を






2019年2月25日 PJA NEWS) 特集:選挙に行こう!2019 (2)

選挙に行こう!2019(2)在外投票はこんなに簡単!まずは早めに登録を

前回記事で、在外投票の投票率はわずか2%弱という数字になっている事を取り上げました。

PJA NEWS過去記事)選挙に行こう!2019(1)在外投票率は2%未満!衝撃の低投票率(2019年2月22日)
https://pattayaja.com/2019/02/22/%e5%9c%a8%e5%a4%96%e6%8a%95%e7%a5%a8%e7%8e%87%e3%81%af2%e6%9c%aa%e6%ba%80%e8%a1%9d%e6%92%83%e3%81%ae%e4%bd%8e%e6%8a%95%e7%a5%a8%e7%8e%87/

では、海外に住む日本人の有権者が日本の国政選挙に投票する「在外投票」、この投票方法は、どのようにすればいいのでしょうか?

在タイ日本国大使館に取材した所、その方法はとても簡単な事がわかりました。

在外投票をするには、在外選挙人名簿に登録する事が必要です。

タイに住んでいる日本人の有権者がこの登録をする方法は、在留届を出している人であれば、パスポートなどの必要書類を持って日本大使館や領事館など在外公館の窓口へ行って、登録の申請書を書いて出すだけです(*)。大使館によれば、必要書類がそろっていれば、申請書を出してからわずか5分程度で受付完了となることが多いとのこと!驚くほど簡単にできるのです。

(*)在留届けを出していない人は、タイの居住する住所を証明する書類などが必要です。詳細は以下の日本大使館からの情報をご覧下さい。

また、同居家族の方でも代理で申請も以下の方法で実施できます。その場合は、申請書などは以下の外務省のウェブサイトなどからダウンロードできますので、記入済みの申請書などを作って、一緒にパスポートや、在留届を出していない人は居住している事を証明する書類を用意して、代理の同居家族の方が日本国大使館や領事館に行って手続きをすれば、後は同様です。

(外務省)在外選挙関連申請書一覧
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html

以下に、在タイ日本国大使館からのリーフレットをご紹介します。

リーフレット(ダウンロード用)
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在外選挙人名簿への登録には、通常3か月程度が必要です。

今年は夏の7月に参議院選が見込まれています。情勢によっては衆議院も同日選となる可能性も言われていますから、この投票に間に合わせるには、来月の3月のうちを目途に在外選挙人名簿への登録をしておきたい所です。

この在外投票の方法について、PJAニュースでは在タイ日本国大使館領領事部に取材しました。

 

「より良い日本の未来のために,国政選挙に参加を!」

在タイ日本国大使館によると、2017年の衆院選の折の「当館登録者数」は2,783名、うち「当館投票者数」は974名でした。

2017年のタイの在留邦人数は72,754名です。在外投票は大使館での投票に限りませんから、これで投票率がどうかという話にはなりませんが、いずれにしてもタイでも在外投票の投票率をもっと上げなければいけない状況にあります。

在タイ日本国大使館では在外投票での投票や、そのための在外選挙人名簿への登録を呼び掛けており、外務省では以下のような動画も使ってPRをしています。

外務省)在外選挙人名簿登録手続きについて
(注意!動画の中で登録資格は満20歳以上としていますが,現在は満18歳以上に引き下げられました。)

また、在外投票をする際の投票方法には上記のパンフレットの通り「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内で投票」の3通りの投票方法がありますが、そのうち「在外公館投票」についても、外務省では以下のような紹介の動画を使ってPRをしています。

外務省)在外公館投票について

このような動画だと、とてもわかりやすいですね。

在タイ日本国大使館もPJAニュースの取材に「登録申請は,在留届を提出していれば簡単に手続できますので,未だ登録申請されていない方は,居住地を選挙管轄する在外公館で,今すぐ申請されては如何でしょうか。より良い日本の未来のために,みんなで国政選挙に参加しましょう。」とコメントし、在留邦人の皆様にも在外選挙での投票を呼び掛けています。

(在タイ日本国大使館から詳細な在外選挙の方法などをQ&A形式でまとめていただいていますので、これについては本文末尾に記載します。)

 

(PJAニュース特集 選挙に行こう!2019)

このように在タイ日本大使館や外務省も在外投票を呼び掛けていますが、その在外投票の投票率が前回記事の通り、実質で2%未満にまで低下してしまっているのが、現在の日本の選挙の大きな問題の一つなのです。

これでは国民の意思を反映した政治が実現する事も出来なくなってしまっており、日本の民主主義の土台が揺らいでしまっています。

国民自身が、選挙の投票に行き、一人一人の意思を選挙で示す事が必要となっているのです。

「人間は、タダで得た権利だと大切に思わなくなる。」

<「ローマ人の物語32 迷走する帝国」 塩野七生より(*)>

イタリアに関する歴史小説などで高名な塩野七生さんの言葉で、今の日本も同じだと思わされる言葉です。

(*)塩野七生(Wikipedia)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E9%87%8E%E4%B8%83%E7%94%9F

在外投票の機会である参院選が今年の7月にあり、大使館も在外選挙人名簿の登録を簡単に出来るようにして、広報にも注力して投票を呼び掛けている現在、タイに住む日本の国民としては、日本の選挙の重要性を理解して在外投票できちんと自身の一票を投票するようにしなければいけません。

この記事を読まれている多くのタイ在住の日本人の方も是非、今年の日本の選挙に、在外選挙で投票しましょう!そのために、まず来月の3月を目途に、在外選挙人名簿の登録を実施されてください。

また、在タイ日本国大使館から詳細な在外選挙制度のQ&A形式での説明等をいただいていますので、以下に引用してご紹介します。

 

在タイ日本国大使館) <在外選挙について(Q&A)>

1 在外選挙って何ですか?

仕事や留学などで海外にお住まいの有権者の方が,外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙等)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい,この制度による投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは,満18歳以上の日本国籍保有者で,在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。

2 どの選挙に投票できるの?

具体的には,衆議院及び参議院の比例代表選挙,衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選挙,またそれらの補欠選挙・再選挙に投票することができます。

3 具体的にどんな手続が必要なの?

 在外選挙人名簿への登録申請を行い,事前に在外選挙人証を取得します。申請は居住地を選挙管轄する各在外公館(大使館,総領事館)で行います。申請書,必要書類等が揃っていれば,5分程度で手続が完了します。

4 登録資格の要件は?

〇年齢満18歳以上の方

〇日本国籍をお持ちの方

 (居住国への帰化などにより,日本国籍を失った方は対象になりません。)

〇海外にお住まいの方

 住所を選挙管轄する在外公館の管轄区域内(注1)に,引き続き3か月以上居住していること。(注2)

〇在外選挙人名簿に未登録であること。

 なお,日本国内の最終住所地の市区町村に転出届を提出していない方は,先に転出の届出を済ませた上で登録申請を行ってください。

(注1)チェンマイ,ランパーン,ランプーン,チェンラーイ,パヤオ,メーホンソーン,ナーン,プレー,ウッタラディットの各県にお住まいの方は,在チェンマイ総領事館領事窓口でご申請ください。

(注2)3か月未満でも申請可能です。在外公館で申請書を一旦お預かりし,居住期間3か月経過時に,改めて申請者に住所を確認した上で手続きを行います。

5 申請に必要なものは?

申請人本人又は在留届に記載されている同居家族等(注3)が,下記書類を持参の上,住所を管轄する在外公館の領事窓口,領事出張サービスなどで直接申請してください。

〇在外選挙人登録申請書(当館備付け。外務省や当館HPからもダウンロードできます。)

〇旅券(提示できない場合は,旅券に代わる身分を証明する書類(運転免許証等))

〇管轄区域内に引き続き3か月以上居住していることを確認できる書類(賃貸借契約書等。なお,在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要です。)

 (注3)同居家族による代理申請の場合には,上記書類に加え,申請人によって記入済みの「申出書」及び代理申請者の旅券(他のものは認められません)が必要となります。

6 申請書に書く内容は?

 申請書には,氏名,生年月日,本籍地,現住所,日本からの出国日,選挙管轄する領事官の管轄区域内に住所を定めた日,日本で住民票に記載されていた最終住所などの記入が必要です。御来館前に,日本の最終住所地と本籍地を御確認ください。

7 どこの選挙管理委員会に登録するの?

登録先の市区町村選挙管理委員会は,日本の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となりますが,1994年(平成6年)4月30日以前に日本を出国した方,日本国外生まれで日本に居住したことがない方などは,本籍地の選挙管理委員会となります。

8 提出した申請書はその後どうなるの?

 在外公館では,申請書を受付し,外務省経由で国内の市区町村選挙管理委員会に送付します。申請先の市区町村選挙管理員会では,申請者の登録資格を確認した後,在外選挙人名簿への登録を行い,「在外選挙人証」を発行します。在外選挙人証は,在外公館経由で申請者に交付されます。

9 登録申請から在外選挙人証の受領までどのくらいかかるの?

通常2~3か月かかります。

10 転居・結婚などで住所・氏名が変わった場合はどうすればいいの?

 在外選挙人証に変更が生じた場合は,居住地を選挙管轄している在外公館を通じて,記載事項変更の手続を行ってください。

11 在外選挙人証を紛失したらどうしたらいいの?

 在外選挙人証を紛失した場合は,居住地を選挙管轄している在外公館を通じて,速やかに再交付の手続を行ってください。

12 在外投票ってどうするの?

投票方法には,在外公館で行う「在外公館投票」,国際郵便等によって行う「郵便等投票」,選挙の際に一時帰国している方や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない方が日本国内で行う「日本国内における投票」があります。いずれの場合も在外選挙人証が必要です。

(1)在外公館投票

    在外公館等投票記載場所へ出向いてその場で投票する方法です。投票には「在外選挙人証」と「旅券」(又は公的機関発行の身分証明書等)の提示が必要です。在外選挙人証,旅券を提示できない場合は,どのような事情があっても投票することはできません。

(2)郵便等投票

あらかじめ登録先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し,自宅等に送付された投票用紙等に記入して,登録先の市区町村選挙管理委員会へ郵送する手順で投票する方法です。

※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合は,変更後の住所登録を,選挙管轄する在外公館で在外選挙人証を添えて変更手続を行ってください。

(3)日本国内における投票

選挙期間に一時帰国している場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていない場合に,国内の投票方法(選挙当日の投票,期日前投票,不在者投票)を利用して投票する方法です。

13 在外公館投票はどこでするの?

 在外選挙人証及び旅券があれば,国,地域を問わず在外公館投票を実施するすべての大使館,総領事館で投票することができます。ただし,投票期間は公館毎に異なりますので,事前の確認が必要です。

14 郵便等投票って何?

 郵便等投票は,登録先選挙管理委員会に対し,投票用紙等の交付請求を行い,入手後,投票用紙に記入の上,再び選挙管理委員会へ郵送する方法です。在外公館投票を実施している投票所から遠隔の地域にお住まいの方に便利な投票方法です。

 具体的な手続の流れは以下のとおりです。

(1) 投票用紙等の請求

 あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省や外務省のHPなどから入手可)を送付の上,投票用紙等の請求を行います。この投票用紙等の請求は,いつでも請求することができますので,郵送日数を考慮して早めに請求することが大切です。

(2) 投票用紙等の交付

 投票用紙等の請求を受けた登録先の選挙管理委員会は,投票用紙等を郵送により直接交付します。

(3) 投票用紙等の送付

 投票用紙等の交付を受けた後,選挙の公示又は告示の日の翌日以降,同用紙等に記入の上,日本国内の投票日の午後8時までに,投票所に到達するよう,選挙管理委員会宛に送付します。

●外務省広報

  https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/yuubintouhyou.pdf

15 日本国内でも投票できるの?

一時帰国などにより,国内で投票する場合,在外選挙人証を提示して国内の選挙人と同様に国内の投票方法により投票することができます。

具体的には,公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間は,期日前投票及び不在者投票,投票日当日は投票所において投票することができます。

なお,日本国内での投票を希望される方は,必ず事前に登録先の市区町村選挙管理委員会に投票方法の詳細についてお問い合わせください。

16 出国前申請って何?

在外選挙人名簿への登録申請は,従来,出国後に在外公館に出向き申請することが必要でしたが(在外公館申請),平成30(2018)年6月1日から,国外へ転出する方が市町村の窓口で転出届をする際に,在外選挙人名簿への登録の申請を行えるようになりました(出国時申請)。

出国時申請は,申請される方の負担を大幅に軽減することができ,利便性の向上につながるものです。これから国外へ転出される方は,是非出国時申請を積極的に御活用ください。

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