タイ総選挙)選挙管理委、議席配分方法について憲法裁判所へ審理要請か
先月の2019年3月24日に投票が行われた、タイ総選挙に続報です。
本日の2019年4月11日、今朝のタイ大手英字メディアのBangkok Postが、タイの選挙管理委員会が下院議員の定数150名の選挙リスト(日本の比例代表制に近い制度です)の当選者の確定のため、議席の配分方法の検討を進め、憲法裁判所への審議を依頼することを検討している事が伝えられています。
Bangkok Post)EC mulls court verdict on its MP-seat system (2019年4月11日)
Bangkok Post)選挙管理委、下院の議席配分方法に憲法裁判所の審議を要請か
https://www.bangkokpost.com/news/politics/1659780/ec-mulls-court-verdict-on-its-mp-seat-system
報道によると、先月の3月24日に投票が行われたタイの下院(議員定数500名)のうち、選挙リスト(日本の比例代表制に近い制度です)の議員定数150名について、投票に対して議席を配分する計算方法をタイの選挙管理委員会が検討を進めており、この検討されている計算方法が法的に合法であるかどうかについて、タイの憲法裁判所へ審議の要請をする事を検討しています。
タイ選挙管理委員会のIttiporn議長は、この議席配分方法について法的な研究をしている事を語りました。関係する法律は、タイの憲法91条及びタイの選挙管理法128条です。
タイ選挙管理委員会では既に議席配分方法案の検討を進めており、同委員会での最終的な確定を待っている状況だとしています。
タイ選挙管理委員会は投票数の数が有権者の数を超えている地域があった事、議席配分方法が確定していないこと、ニュージーランドからの在外投票は、期日までに届かずに無効とされたことなどについて、タクシン派の政党で解党されたタイラクサチャート党の元メンバーなどからも批判がされています。同氏は、これは憲法上の問題などではないとして、3月24日投票の選挙の無効を求めています。
また、昨日の2019年4月10日、タイの市民権について学術的な研究をするグループはタイ選挙管理委員会を訪れ、タイ全土の投票所で投票された票数などを開示するよう要請する書面を提出しました。同グループは、議席の配分方法についても、その計算方法の詳細の開示を求めています。
報道されている概要は、上記の通りです。
選挙リストという、日本の比例代表制に近い制度の議員定数150名の最終的な当選者の決定については、タイ選挙管理委員会は投票直後から、最終的な確定と発表は来月初旬までかかると発表していました。
尚、上記のBangkok Postの記事の上の写真にはキャプションが添えられていますが、そこではタイ選挙管理委員会が、選挙管理委員会への批判に対して名誉棄損訴訟を提訴した事に対し、この提訴を取り下げるように、タイの選挙委員会にタイの市民権について研究する学術的メンバーが要請する書面を提出しメディアに発表する様子が伝えられています。
7月の参院選には、在外投票での投票を!
(PJAニュース特集 選挙に行こう!2019)
日本でも、今年の7月に参院選が予定されています。
現在、在タイ日本大使館や外務省も在外投票を呼び掛けていますが、その在外投票の投票率が第一回の記事の通り、実質2%未満にまで低下してしまっているのが、現在の日本の選挙の大きな問題の一つなのです。
これでは国民の意思を反映した政治が実現する事も出来なくなってしまっており、日本の民主主義の土台が揺らいでしまっています。
国民自身が、選挙の投票に行き、一人一人の意思を選挙で示す事が必要となっているのです。
7月の参院選は、改憲勢力が改憲を出来る勢力を得られるかどうかを左右する、重要なものです。また、6月のサミットの後に衆議院の解散があれば、衆参ダブル選挙となる可能性もあります。
その際にタイなど海外に在住の日本人の方は是非、7月に在外投票で投票できるように、以下の過去記事の通り、在外選挙人名簿への登録を今月の早いうちに、バンコクの在タイ日本国大使館や、バンコクでの手続きが無理でも、領事出張サービスなどを利用して、是非実施されて下さい。
タイなど海外に在住する日本人も、7月の参院選に投票しましょう!
「民主主義についてはろくに教えられず、投票権だけが与えられている状況は、私の心にずっと引っかかってきた。」
(ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク 1942年2月24日~)
インドのカルカッタの出身で、アメリカに渡り高名な理論家、文芸評論家となったガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク氏の言葉です。
この言葉を読むと、戦後の日本の民主主義に似ていると筆者は思います。
民主主義は、国民の”一般意思(*)”が国家経営に反映される事で、国民の為の政治がなされるという目的の為に、その仕組みとして有権者に投票権が与えられています。
しかし国民の側において、投票権を行使する事の重要性などを含めた民主主義政治への理解が出来ておらず、投票そのものをしなければ、民主主義の土台が崩れてしまいます。
そうならないためにも、国民の側でその意味を理解し、一人一人の意思を投票により表明する事が、今の日本に必要な事なのです。
Wikipedia)ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%A4%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BBC%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%82%AF
(*)「一般意思」
ジャン・ジャック・ルソーの1762年刊行「社会契約論」第2編第3章「一般意志は誤ることができるか」の以下文言の日本語訳より引用し表現しました。
「一般意思は、つねに正しく、つねに公の利益を目指す」
PJAニュース 特集:選挙に行こう2019 過去記事)
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