2019年5月11日 PJA NEWS)

PJA、タイPACC(公的腐敗防止センター)から御礼

PJAでは、タイの腐敗防止取り組みのための主要機関であるPACC(公的腐敗防止センター)から、日本の大手メディアでのPACCの取り組みのご紹介をした事に御礼の御連絡をいただきましたので、こちらに簡単ですが御案内をさせていただきます。

まず、タイ政府におけるPACCのご紹介を以下に簡単に記載します。

<PACC(公的腐敗防止センター)について>

タイでは現プラユット首相が2014年の就任当初から汚職問題に対して厳しく取り締まる姿勢を見せていました。
そして
2015年7月10日、プラユット政権はタイの汚職防止法の改正法を施行しました。
この改正法は、タイで汚職問題を解決する為と同時に、タイが2011年から加盟しているUNCAC(国連汚職防止条約)の国際基準に合わせた基準で厳罰化と外国人贈賄罪を成立される為のものでした。

その内容はBaker McKenzieの翻訳を引用すると、以下のようなものです。

タイ汚職防止法(2015年7月10日改正法施行)
<Organic Act on Counter Corrpution, No.3 B.E. 2558(2015)>

1)公務員は、何らかの職務の実施又は不実施の見返りに、その合法性を問わず、自己又は他人のために財物又はその他利益を要求、受取、又は受取に同意した場合、終身刑以下又は死刑に処される。

2)何人も、利益又は損害が発生するかを問わず、不正もしくは不法に、又は個人的影響力を行使し、公務員に何らかの職務の実施又は不実施を説得するため、財物又はその他利益を要求、受取、又は受取に同意した場合、最大5年間の懲役に処される。

3)何人も、公務員に対し、不正な行為、遅延、又は不実施を説得するため、財物又はその他利益を贈与、提供、又は贈与に合意した場合、最大5年間の懲役に処される。

(http://www.japandeskbakermckenziebangkok.com/alerts/20150724より引用。
下線、太字は筆者追記)

この改正法は、その対象をタイ政府職員、外国政府職員、及び国際機関職員を定義に含み、この改正法からタイでも外国公務員贈賄罪が適用されるようになりました。また、上記内容を見るとわかるようにタイの公務員が収賄罪、つまり賄賂を受け取った場合は、最高刑が死刑という厳罰となりました。

この汚職防止の実務のために、2015年の上記法改正の折に、プラユット首相がトップとして直轄するNACC(国家汚職防止委員会)及びPACC(公立汚職防止委員会)が設立されました。

PACC(タイ公的腐敗防止センター)
(画像;PACC)

NACCとPACCはいずれも汚職事件の捜査、取り締まり、防止を担当する専門部門で強制捜査権も勿論あります。両者を比べると、NACCはPACCよりも、より国家の中枢の汚職問題の摘発を担当しています。

PJA(パタヤ日本人会)はチョンブリ県のパタヤに本拠を置く日本人会として、特にEECエリアの日本の企業や個人の保護をさせていただく事が多く、PACCのバンコク本部、チョンブリ県のオフィスともに大変お世話になっております。

PJAではこれまで、PACCのバンコク本部でもPACC高官の皆様から表敬をいただいた事もあります。
今回は日本の大手メディアで、PJAの事務局長の福留がPACCの取り組みをご紹介させていただいた事で、日本の多くの方にタイ政府の腐敗防止の取り組みが伝わる一助となった事に御礼の御連絡をいただきました。

PJA(パタヤ日本人会)としては大変恐縮の上で、今後もPACCはじめタイ政府の関係当局と御協力をさせていただきながら、タイ国民も外国人もより安心して投資し生活ができるように、引き続き取り組みを実施してまいります。

参考)2019年2月20日、PACC高官の皆様はバンコクの在タイ日本大使館を訪れられ、PACCの取り組みについて打ち合わせを実施されました。

(2019年2月20日 在タイ日本国大使館にて
PACC高官訪問と会議の様子
写真:PACC)

参考)PACC(タイ公的腐敗防止センター)ウェブサイト
http://www.pacc.go.th/index.php/home

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