2020年2月28日 PJA NEWS)

タイ保健省、日本含む新型コロナ感染地域の出入国者に14日の観察要請

タイの保健省は、新型コロナウイルスの感染が多く見られる地域との間の出入国者に、14日間の自宅等での症状の経過観察と協力を要請する事を発表しました。

(写真はThe Pattaya News報道のイメージ写真より)

在タイ日本国大使館も、以下の通り伝えていますので、以下に転載します。

(以下、転載)

タイ保健省からの新型コロナウィルスに関する発表(2月27日)

2月27日,タイ保健省は新型コロナウィルス(COVID-19)に関して,感染例が多く見られる地域(以下「感染地域」現時点の対象地域:中国,香港,マカオ,台湾,韓国,日本,シンガポール,イタリア及びイラン)との間を出入国する方に,14日間の自宅等における症状の観察等の協力を要請する旨発表しました。

タイ保健省の発表は以下のとおりです。

タイ王国と新型コロナウィルス感染症の感染地域との間を出入国する市民に対する協力の要請。
(在留邦人に関連する部分のみ)
・渡航の後,空港等の検査場での渡航者の検査と保健省の病気管理予防措置を厳格に守ることに協力を求める。検査場での検査で症状がある場合には,治療のために所定の病院に移送されなければなりません。

・空港等の検査場での検査で症状がない場合でも,14日間,自宅やホテル等で症状を観察するよう協力をお願いします。その間,ショッピングセンター,映画館,学校,電車などの人が混み合う公共の場に行くことは避け,コップ,スプーン,タオルなどの物を他者と共有せず,手洗いを励行し,咳やくしゃみをするときは口と鼻をふさぐなど,衛生的な振る舞いを心がけてください。

・感染地域から帰国後の14日以内の間,熱,咳,くしゃみ,鼻水,のどの痛みがあれば,マスクを着用し,手洗いを励行し,自宅近くの病院で医者に渡航歴を告げ,診察を受けてください。

なお,新型コロナウィルスに関して,当地で報道されているとおり,日本への渡航歴のあるタイ人感染者が日本への渡航歴を当初申告していなかった事案が発生し問題となっております。
2月18日付けの当館メールでもお知らせしているとおり,日本を含めた国内で感染例が増加している地域からの渡航者及び14日以内にこれらの地域に滞在した渡航者については,検疫強化の対象となっております。
つきましては,引き続き,入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと日本等への渡航歴をご申告いただくようお願いします。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省ホームページ
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/139206/
    
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

この記事が気に入ったら
いいね ! シェア ! しよう

タイ情報で、にほんブログ村ランキングに参加中! 見ていただいた記事には、是非以下にクリックをお願いします。

にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へランキングにクリック!