2020年4月1日 PJA NEWS)
日本)タイを含む49ヵ国からの外国人の入国拒否、邦人はPCR検査と隔離要請
中国の武漢から広まっている新型コロナウイルスの「武漢ウイルス」の感染が拡大する中、日本では本日の2020年4月1日、国家安全保障会議が新たに入国拒否対象地域を追加するなど、新たな水際対策を決定しました。
以下に在タイ日本大使館からの連絡を転載します。この決定により、タイも含めた対象国49ヵ国からの外国人は、日本への入国拒否の対象となりました。また、邦人は日本に入国の場合、厚生労働省の管轄でのPCR検査の対象となり、その後は検疫署長の指定する場所での14日間の隔離、および公共交通機関を使用しない事が要請されています。
新型コロナウイルスに関するお知らせ(日本での水際対策強化に係る新たな措置の発表:4月1日)
・4月1日,日本における国家安全保障会議において,新たに入国拒否対象地域を追加するなど,新たな水際対策(検疫の強化及び査証の制限等)が決定されました。詳細は,以下のとおりです。
1.入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下49か国・地域の全域を指定(注1)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。アルバニア、アルメニア、イスラエル、インドネシア、英国、エクアドル、エジプト、オーストラリア、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、シンガポール、スロバキア、セルビア、“タイ”、台湾、チェコ、中国(香港及びマカオを含む。)、チリ、ドミニカ国、トルコ、ニュージーランド、パナマ、ハンガリー、バーレーン、フィリピン、フィンランド、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、米国、ベトナム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポーランド、マレーシア、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、ルーマニア
(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で73か国・地域となる。
(注2)4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。4月3日以降に出国する者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。2.検疫の強化(厚生労働省)
(1)14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。なお、本措置の以前に入国拒否対象として指定された地域に14日以内に滞在歴のある入国者についても、これまでの運用と同様に、PCR検査の実施対象とする。
(2)全ての地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
※なお,日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A(注:3月26日時点ですが、4月3日午前0:00以降、タイも対象になります。)について,厚生労働省ホームページに掲載されておりますので,以下リンク先をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html3.到着旅客数の抑制(国土交通省・外務省)
検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。4.査証の制限等(注3)(外務省)
(1)上記1.の国・地域を除く全ての国に所在する日本国大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)上記1.の国・地域を除く全ての国・地域に対する査証免除措置を順次停止。
(3)上記1.の国・地域との間のものを除く全てのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。(注3)第20回及び第23回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年3月18日及び26日開催)において決定した査証の制限等の措置が適用されている国・地域については、その措置を4月末日までの間、引き続き実施する。
上記1.及び上記2.(1)の措置は、4月3日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。
上記2.(2)の措置は、4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
上記3.及び4.の措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。皆様におかれましては,引き続き日本国政府及びタイ当局等からの最新の発表の情報収集に努めて下さい。
○法務省ホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について:4月1日付)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00136.html
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○新型コロナウイルス感染症対策本部ホームペ-ジ
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
※新型コロナウイルス専用ダイヤル:(66-2)207-8533 / 8534 /8535
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
関西空港出発階
写真:PJA NEWS)
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