2020年4月15日 PJA NEWS)

タイ)入国フライトの飛行禁止命令、4月30日まで延長(大使館より)

中国の武漢から広まっている新型コロナウイルスの「武漢ウイルス」の感染を防ぐため、タイではタイ民間航空局(CAAT)が、タイ入国の飛行機のフライト禁止命令を出しています。

この禁止命令は2020年4月18日までが発令されていますが、この命令を新たに2020年4月30日まで延長する事が命令されました。タイのNBTが以下のように伝えています。

(NBT報道)

この命令については在タイ日本国大使館が日本語仮訳を出していますので、以下に転載します。

新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長)

・タイ民間航空局は,4月18日23時59分までとされていた,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月19日00時01分から4月30日23時59分まで再延長する旨発表しました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。

タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。

タイ民間航空局告示
航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第3号)

第1項 4月19日00時01分から4月30日23時59分まで,タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。

第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した,タイ国に向けた飛行許可を取り消す。

第3項 以下の航空機は,第1項の禁止事項に含まない。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送

第4項 第3項の航空機の乗員は,14日間の隔離といった,感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。

以上,現時点から,追加の指示があるまで適用する。
仏暦2563年4月15日
タイ民間航空局局長

(参考)タイ民間航空局HP
https://www.caat.or.th/th/archives/49587

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

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