2019年4月2日 PJA NEWS) 特集:選挙に行こう!2019 (6)
選挙に行こう!2019(6)渡辺よしみ参院議員、日本を成長させる為に投票を!
以下の衆院の落合貴之議員への取材記事で報じた通り、在外投票の投票率は現在、実質では2%にも満たないほどの衝撃の数値となってしまっています。このように低い実質投票率では民意を反映した政治が実現できるわけもなく、組織票などが色濃く反映された政治になってしまう状況にあり、日本の民主政治が危機に瀕しています。
日本では、今年の7月に参院選が予定されています。これは衆議院とのダブル選挙になる可能性も一部から言われている選挙であり、以下の記事の通り改憲派勢力が改憲に必要な勢力を得るかどうか微妙な所にあることから、これが決される重要な選挙です。
選挙に行こう!2019(4)今年の参院選は憲法改正の分かれ目!投票を
https://pattayaja.com/2019/03/07/3169/
この現状について、PJAニュースでは現在は参議院議員で、元行政改革・規制改革担当大臣、元金融担当大臣、みんなの党代表の渡辺よしみ議員に取材しました。
渡辺よしみ議員は、父は元衆議院議員で副総理、外務大臣、大蔵大臣、通商産業大臣等を歴任した渡辺美智雄氏という名門の政治家の家系にありながら、昔からとても気さくで親切な方で、その人柄も含めて筆者も好きな日本の参議院議員の1人です。
政治家の先生となると、いかにも偉そうな態度で対応してくる議員も多いのが実情で、特に大物の議員の先生となるほど、報道関係者の方々は圧力を受けたり、恫喝的な事を言われるなんて事もしょっちゅうな世界ですが、渡辺よしみ議員は、旧みんなの党の代表で首相官邸からもラブコールが多かった頃も含めて、昔から変わらずに誰に対しても親切で、相手の方に配慮や理解の深い、優しい人柄の議員です。
これは筆者が感じているだけではなく、タブロの編集長の久田さんも月刊選択の次長をされていた頃の経験から、次のように書かれています。
タブロ)森友・加計問題で窮地に陥った、安倍総理からの執拗な抗議を受けていました|久田将義(2018年4月14日)
http://tablo.jp/serialization/hisada/news003142.html
ある程度さっぱりした人だなと思ったのは渡辺喜美氏でした。呼び出される事も怒鳴られる事も恫喝される事もなく、こちらが丁寧な手紙と電話で、記事についてご説明とお話させて頂きたい旨を伝えたところ、秘書から返事が来て、そちらの姿勢は理解したのでこれからは頑張りましょうというようなメッセージを貰いました。勿論、うがった見方をするならばマスコミを取りこむ「作戦」と見えなくもないですが……。
最後に、うがった見方も加えるのは久田さんらしい書き方ですね。筆者は渡辺議員とは、もうずいぶんと前の話ですが、みんなの党の代表をされていた頃に海外メディアのBloombergの取材をご紹介させていただいて、実現した事があります。その折も快く取材を受けてくださいました。
そして今回はPJAニュースとして、渡辺よしみ議員にお話をお伺いしました。
参議院議員
渡辺よしみ議員
―在外投票の投票率が実質2%未満など、危機的な低投票率となっている点について
「在外投票率が極端に低いのは、そもそも海外からでは、候補している候補者がどのような人なのかなども分かりずらいという一因があるのではないでしょうか。
逆に、海外在住の日本人でないと、実感できないような問題もあるでしょう。
私がみんなの党代表をしていた時、ハワイ在住の税理士さんを参議院比例区で擁立を図りました。残念ながら立候補には至りませんでしたが、もし立候補してくれていれば、在外の日本人ネットワークを通じて当選したかもしれません。
そうした、海外在住の日本人の声を代表する国会議員が出てくると、海外在住の日本人の関心も高まって、在外投票率も上がると思います。」
―7月に予定されている参院選に、海外在住の日本人が投票に行く重要性について
「平成の時代、日本のGDP名目成長は1.3%しかありませんでした。この時代、アメリカのGDP名目成長は3.6倍、中国は52倍もあるのに、日本は成長しない国になってしまっているのです。
日本が成長しない国になったのは、財政拡大をすべき時に増税をやり、金融緩和をすべき時に金融引締めをやるという愚策を犯したからです。
正しい国家経営を行えば、日本は輝ける成長国家になれるはずです。そのような国家経営のためにも、それぞれの有権者の方が御自身の考えを反映するために、是非投票に行って投票の権利を行使してください。
日本を衰退国家にしないためにも、有権者の皆様の投票が必要なのです。」
このように渡辺議員らしく、とても具体的でわかりやすい数値をきちんと説明した上で、日本を衰退させず成長する国にするためにも、どのようにすればよいのかを考えて投票に行くように呼びかけをしています。
海外からの投票率が低い要因として、そもそも海外からでは、日本の立候補者の方々がどういう人なのか、争点が何なのか、実感がわきにくい点もあるのではないかというご指摘も、とても興味深いものです。一方で、海外在住の日本人の声を代表する国会議員として、海外在住者が参議院比例区で出馬する事も、旧みんなの党で取り組みをされていたのも興味深い事実ですね。そのような立候補者が出てくれれば、在外投票ももっと盛り上がるかもしれません。
尚、渡辺議員は現在参議院で財政金融委員会で活躍されていて、先日も以下のように、天皇家の財産が細る一方となっている点を、麻生財務相への質問で取り上げられていました。
天皇陛下には、参政権も、表現の自由も、職業選択・居住移転の自由もありませんが、納税の義務はあるとされており、昭和天皇が崩御された後、今上陛下は財産を切り売りして、4億数千万円の相続税をお支払いになられていたのです。このままでは天皇家の財産は細る一方で、この制度はあまりにもひどくないでしょうかと取り上げられています。この点は筆者も知らなかった話で、興味深く拝見していました。
「民主主義についてはろくに教えられず、投票権だけが与えられている状況は、私の心にずっと引っかかってきた。」
(ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク 1942年2月24日~)
インドのカルカッタの出身で、アメリカに渡り高名な理論家、文芸評論家となったガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク氏の言葉です。
この言葉を読むと、戦後の日本の民主主義に似ていると筆者は思います。
民主主義は、国民の”一般意思(*)”が国家経営に反映される事で、国民の為の政治がなされるという目的の為に、その仕組みとして有権者に投票権が与えられています。
しかし国民の側において、投票権を行使する事の重要性などを含めた民主主義政治への理解が出来ておらず、投票そのものをしなければ、民主主義の土台が崩れてしまいます。
そうならないためにも、国民の側でその意味を理解し、一人一人の意思を投票により表明する事が、今の日本に必要な事なのです。
Wikipedia)ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%A4%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BBC%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%82%AF
(*)「一般意思」
ジャン・ジャック・ルソーの1762年刊行「社会契約論」第2編第3章「一般意志は誤ることができるか」の以下文言の日本語訳より引用し表現しました。
「一般意思は、つねに正しく、つねに公の利益を目指す」
18世紀初期にジュネーブ共和国に生まれ、主にフランスで活躍した政治哲学者であるルソーの「社会契約論」の有名な言葉で、筆者も好きな言葉の一つです。ルソーのこの考え方は、明治初期の日本にも大きな影響を与えました。作家の島崎藤村も1909年(明治42年)の3月に「ルウソオの『懺悔』中に見出したる自己」を発表し、ルソーの「懺悔録(告白)」に多大な影響を受けた事を記しています。
社会契約論(Wikipedia)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%A5%91%E7%B4%84%E8%AB%96
ジャン=ジャック・ルソー(Wikipedia)
https://ja.wikipedia.org/?curid=12178
7月の参院選には、在外投票での投票を!
(PJAニュース特集 選挙に行こう!2019)
現在、在タイ日本大使館や外務省も在外投票を呼び掛けていますが、その在外投票の投票率が第一回の記事の通り、実質2%未満にまで低下してしまっているのが、現在の日本の選挙の大きな問題の一つなのです。
これでは国民の意思を反映した政治が実現する事も出来なくなってしまっており、日本の民主主義の土台が揺らいでしまっています。
国民自身が、選挙の投票に行き、一人一人の意思を選挙で示す事が必要となっているのです。
7月の参院選は、改憲勢力が改憲を出来る勢力を得られるかどうかを左右する、重要なものです。また、6月のサミットの後に衆議院の解散があれば、衆参ダブル選挙となる可能性もあります。
その際にタイなど海外に在住の日本人の方は是非、7月に在外投票で投票できるように、以下の過去記事の通り、在外選挙人名簿への登録を今月の早いうちに、バンコクの在タイ日本国大使館や、バンコクでの手続きが無理でも、領事出張サービスなどを利用して、是非実施されて下さい。
タイなど海外に在住する日本人も、7月の参院選に投票しましょう!
PJAニュース 特集:選挙に行こう2019 過去記事)
補足)在タイ日本国大使館から詳細な在外選挙制度のQ&A形式での説明等をいただいていますので、以下に引用しご紹介します。
在タイ日本国大使館) <在外選挙について(Q&A)>
1 在外選挙って何ですか?
仕事や留学などで海外にお住まいの有権者の方が,外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙等)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい,この制度による投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは,満18歳以上の日本国籍保有者で,在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
2 どの選挙に投票できるの?
具体的には,衆議院及び参議院の比例代表選挙,衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選挙,またそれらの補欠選挙・再選挙に投票することができます。
3 具体的にどんな手続が必要なの?
在外選挙人名簿への登録申請を行い,事前に在外選挙人証を取得します。申請は居住地を選挙管轄する各在外公館(大使館,総領事館)で行います。申請書,必要書類等が揃っていれば,5分程度で手続が完了します。
4 登録資格の要件は?
〇年齢満18歳以上の方
〇日本国籍をお持ちの方
(居住国への帰化などにより,日本国籍を失った方は対象になりません。)
〇海外にお住まいの方
住所を選挙管轄する在外公館の管轄区域内(注1)に,引き続き3か月以上居住していること。(注2)
〇在外選挙人名簿に未登録であること。
なお,日本国内の最終住所地の市区町村に転出届を提出していない方は,先に転出の届出を済ませた上で登録申請を行ってください。
(注1)チェンマイ,ランパーン,ランプーン,チェンラーイ,パヤオ,メーホンソーン,ナーン,プレー,ウッタラディットの各県にお住まいの方は,在チェンマイ総領事館領事窓口でご申請ください。
(注2)3か月未満でも申請可能です。在外公館で申請書を一旦お預かりし,居住期間3か月経過時に,改めて申請者に住所を確認した上で手続きを行います。
5 申請に必要なものは?
申請人本人又は在留届に記載されている同居家族等(注3)が,下記書類を持参の上,住所を管轄する在外公館の領事窓口,領事出張サービスなどで直接申請してください。
〇在外選挙人登録申請書(当館備付け。外務省や当館HPからもダウンロードできます。)
〇旅券(提示できない場合は,旅券に代わる身分を証明する書類(運転免許証等))
〇管轄区域内に引き続き3か月以上居住していることを確認できる書類(賃貸借契約書等。なお,在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要です。)
(注3)同居家族による代理申請の場合には,上記書類に加え,申請人によって記入済みの「申出書」及び代理申請者の旅券(他のものは認められません)が必要となります。
6 申請書に書く内容は?
申請書には,氏名,生年月日,本籍地,現住所,日本からの出国日,選挙管轄する領事官の管轄区域内に住所を定めた日,日本で住民票に記載されていた最終住所などの記入が必要です。御来館前に,日本の最終住所地と本籍地を御確認ください。
7 どこの選挙管理委員会に登録するの?
登録先の市区町村選挙管理委員会は,日本の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となりますが,1994年(平成6年)4月30日以前に日本を出国した方,日本国外生まれで日本に居住したことがない方などは,本籍地の選挙管理委員会となります。
8 提出した申請書はその後どうなるの?
在外公館では,申請書を受付し,外務省経由で国内の市区町村選挙管理委員会に送付します。申請先の市区町村選挙管理員会では,申請者の登録資格を確認した後,在外選挙人名簿への登録を行い,「在外選挙人証」を発行します。在外選挙人証は,在外公館経由で申請者に交付されます。
9 登録申請から在外選挙人証の受領までどのくらいかかるの?
通常2~3か月かかります。
10 転居・結婚などで住所・氏名が変わった場合はどうすればいいの?
在外選挙人証に変更が生じた場合は,居住地を選挙管轄している在外公館を通じて,記載事項変更の手続を行ってください。
11 在外選挙人証を紛失したらどうしたらいいの?
在外選挙人証を紛失した場合は,居住地を選挙管轄している在外公館を通じて,速やかに再交付の手続を行ってください。
12 在外投票ってどうするの?
投票方法には,在外公館で行う「在外公館投票」,国際郵便等によって行う「郵便等投票」,選挙の際に一時帰国している方や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない方が日本国内で行う「日本国内における投票」があります。いずれの場合も在外選挙人証が必要です。
(1)在外公館投票
在外公館等投票記載場所へ出向いてその場で投票する方法です。投票には「在外選挙人証」と「旅券」(又は公的機関発行の身分証明書等)の提示が必要です。在外選挙人証,旅券を提示できない場合は,どのような事情があっても投票することはできません。
(2)郵便等投票
あらかじめ登録先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し,自宅等に送付された投票用紙等に記入して,登録先の市区町村選挙管理委員会へ郵送する手順で投票する方法です。
※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合は,変更後の住所登録を,選挙管轄する在外公館で在外選挙人証を添えて変更手続を行ってください。
(3)日本国内における投票
選挙期間に一時帰国している場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていない場合に,国内の投票方法(選挙当日の投票,期日前投票,不在者投票)を利用して投票する方法です。
13 在外公館投票はどこでするの?
在外選挙人証及び旅券があれば,国,地域を問わず在外公館投票を実施するすべての大使館,総領事館で投票することができます。ただし,投票期間は公館毎に異なりますので,事前の確認が必要です。
14 郵便等投票って何?
郵便等投票は,登録先選挙管理委員会に対し,投票用紙等の交付請求を行い,入手後,投票用紙に記入の上,再び選挙管理委員会へ郵送する方法です。在外公館投票を実施している投票所から遠隔の地域にお住まいの方に便利な投票方法です。
具体的な手続の流れは以下のとおりです。
(1) 投票用紙等の請求
あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省や外務省のHPなどから入手可)を送付の上,投票用紙等の請求を行います。この投票用紙等の請求は,いつでも請求することができますので,郵送日数を考慮して早めに請求することが大切です。
(2) 投票用紙等の交付
投票用紙等の請求を受けた登録先の選挙管理委員会は,投票用紙等を郵送により直接交付します。
(3) 投票用紙等の送付
投票用紙等の交付を受けた後,選挙の公示又は告示の日の翌日以降,同用紙等に記入の上,日本国内の投票日の午後8時までに,投票所に到達するよう,選挙管理委員会宛に送付します。
●外務省広報
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/yuubintouhyou.pdf
15 日本国内でも投票できるの?
一時帰国などにより,国内で投票する場合,在外選挙人証を提示して国内の選挙人と同様に国内の投票方法により投票することができます。
具体的には,公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間は,期日前投票及び不在者投票,投票日当日は投票所において投票することができます。
なお,日本国内での投票を希望される方は,必ず事前に登録先の市区町村選挙管理委員会に投票方法の詳細についてお問い合わせください。
16 出国前申請って何?
在外選挙人名簿への登録申請は,従来,出国後に在外公館に出向き申請することが必要でしたが(在外公館申請),平成30(2018)年6月1日から,国外へ転出する方が市町村の窓口で転出届をする際に,在外選挙人名簿への登録の申請を行えるようになりました(出国時申請)。
出国時申請は,申請される方の負担を大幅に軽減することができ,利便性の向上につながるものです。これから国外へ転出される方は,是非出国時申請を積極的に御活用ください。
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