2020年3月27日 PJA NEWS)

日本)タイからの帰国者に、14日間待機と公共交通の不使用を要請(大使館より)

中国の武漢から広まっている新型コロナウイルスの「武漢ウイルス」の感染拡大を防止するため、昨日の2020年3月26日、日本では水際対策強化のための新たな措置が発表されました。

この措置により、タイを含む対象国から日本への帰国者には、厚生労働省から検疫所長の指定する場所での14日間の待機、及び日本国内で公共交通機関を使用しない事が要請されています。

以下に在タイ日本国大使館からの連絡を転載します。武漢ウイルスの蔓延防止のために御協力、御注意をお願いします。

新型コロナウイルスに関するお知らせ(日本での水際対策強化に係る新たな措置の発表:3月26日)

・3月26日,日本における新型コロナウイルス感染症対策本部が,新たな水際対策(検疫の強化及び査証の制限等)を発表しました。詳細は,以下のとおりです。
○新型コロナウイルス感染症対策本部 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020326.pdf

・検疫の強化(厚生労働省)
東南アジア7か国(注)又はイスラエル,カタール,コンゴ民主共和国若しくはバーレーンの全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
(注)インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア
※上記の措置は,3月28日午前0時以降に出発し,本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。

・査証の制限等(外務省)
(1)上記の国に所在する日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)上記の国に対する査証免除措置を順次停止。
(3)上記の国並びに中国(香港を含む。)及び韓国とのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。
※上記の措置は,3月28日午前0時から4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。

今後も引き続き日本政府及びタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○新型コロナウイルス感染症対策本部ホームペ-ジ
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
※新型コロナウイルス専用ダイヤル:(66-2)207-8533 / 8534 /8535
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

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