2020年4月18日 PJA NEWS)

タイ)社会保険局、正社員一時帰休の基本給62%を保障、対象範囲を拡大へ

昨日の2020年4月17日、タイの社会保険局は、社会保険に加入済みの従業員が現在の武漢ウイルスによる騒動で一時帰休をする場合、その保障をする対象業種の範囲を拡大、また平均基本給の62%までを保障する事を発表しました。

これまでは、政府の命令により休業となっている一部業種に対象を限り、社会保険局より平均基本給の50%の保証が行われていました。この保証が得られる場合には、雇用主はタイ政府の言う「ノーワーク・ノーペイ」の原則に基づいて、雇用主には給与の支払いが免除されています。

一方で、この対象とならない業種については、従業員が仮に一時帰休扱いとなっても平均基本給の75%の支払い義務が生じ、酷く経営が圧迫される状況となっていました。

タイの社会保険局は上記の現状を鑑みて、全業種を対象に、社会保険に加入済みの従業員に対して、本日からの対象期間に一時帰休にある場合は、平均基本給の62%を保障する決定を行いました。この保証は、90日まで、基本給15000バーツまでと制限がありますので、保障の最高額はその62%の9300バーツ、これが90日間までとなります。

尚、この保障が適応されるためには申告する事が必要という事ですので、御注意下さい。

現状、この申告の相談が増加しています。

PJA(パタヤ日本人会)では法人会員に登録されている企業を対象に、個別の御相談への対応も行っていますので、御相談をご希望のPJA法人会員企業の方は、PJA事務局に御連絡下さい。

(PJA<パタヤ日本人会>より)

武漢ウイルスはPJAの事務局があるパタヤを含むチョンブリ県でも、感染が拡大しています。皆様くれぐれもご注意下さい。

PJAでは現在、会員の方で子供さんがおられる家庭向けに、日本メーカー製のN95マスクのプレゼントをしています。

PJA会員で対象の方は、PJAの事務局へ連絡し御予約の上で、お受け取りをお願いします。

またPJAでは、PJA会員の方で帰国やビザなどでご要望があられる場合は、PJA事務局で御相談をお伺いして、個別に情報提供等を含めた御支援をしています。PJA会員の方でご要望の方は、事務局に連絡し御予約の上で、御相談下さい。

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