2020年8月4日 PJA NEWS)
タイ)ビザ自動延長は9月26日まで、その後に必要な手続き(大使館より)
以下の過去記事でお伝えした、武漢ウイルスの蔓延のために帰国できないでいる外国人のために実施されている、タイに滞在する外国人の全ビザを9月26日まで自動延長し、それ以降に滞在する場合に必要な手続きを伝えるニュースに続報です。
タイ)全ビザ猶予期間の後、9月27日以降に必要な対応 (2020年7月25日)
https://pattayaja.com/2020/07/25/13108/
ビザの自動延長対象者が、9月27日以降もタイに滞在する場合に必要な手続きについて、在タイ日本国大使館がタイ入国管理局の発表の主要部分について、日本語仮訳を伝えています。
以下、大使館の説明を転載し御紹介します。
新型コロナウイルスに関するお知らせ(滞在許可延長等に関する官報の告示)
・7月23日付け官報において、これまで7月31日まで自動延長とされていたタイに滞在する外国人の滞在許可期間を、更に9月26日まで延長するとともに、入国管理局が指定する期間内に入国法に基づく滞在許可延長等の手続きをとることを内容とする内務省告示が掲載されました。
・上記官報の掲載を受け、今後の手続きに関する案内がタイ入国管理局のホームページに掲載されました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので、皆様におかれましては、タイ入国管理局等の措置に関する発表を注意深くフォローするなど最新情報を入手してください。当館において、作成した上記告示の「主要部分の日本語仮訳」については、以下のリンク先を御参照ください。また、今後の手続きに関する入国管理局による案内の概要は以下の通りです。
【主要部分の日本語仮訳】
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100079740.pdf【入国管理局からの案内の概要】
1.短期滞在ビザの保有者(観光ビザ、通過ビザ、ビザオンアライバル)及び査証免除により入国した者は、以下のやむを得ない理由がある場合を除き、9月26日までに出国するよう準備しなければならない。
1.1 病気の場合
診断書を取得して地方入国管理局に出頭すること。
1.2 その他の支障がある場合(利用可能なフライトがない、(母国が)感染拡大状況にある場合など)
大使館又は総領事館から一時滞在許可を要請するレターを発行してもらい、地方入国管理局に出頭すること。延長が認められるのは、1回あたり30日以内。2.長期滞在ビザの保有者は、ビザの種類ごとの必要に応じ、延長を申請しなければならない。延長申請は、各管轄の地方入国管理局に9月26日までに提出しなければならず、延長の効力は9月27日から生ずる。
3.3月26日から7月31日までに90日レポート(注:タイ国内に90日以上滞在する外国人に課される、90日毎の入国管理局への居住報告)を行うことになっていた者は、8月1日から同月31日までの間に同報告を行う。
(中略)
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road、 Lumphini、 Pathum Wan、 Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
※PJAニュースは、パタヤの有力メディアであるThe Pattaya Newsの公式パートナーとして日本語版を配信しています。
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