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Tastyパタヤ店(Pratamnuk, Unixxのクラブハウス内)


動画:AMS
全画面表示は以下から
https://youtu.be/ivMj-b3Pyz8

Tastyシラチャ・ハーモニック店 (ハーモニックのクラブハウス内)
(ハーモニックは現在外部の方は入れないため、外の方はパタヤ店をご利用ください。)


動画:AMS
全画面表示は以下から
https://youtu.be/jEuTLBEFJb4

2021年11月7 PJA NEWS)

日本)ワクチン接種者の待期期間を最短3日に短縮可に、入国制限見直し

(2020年3月21日夜9時過ぎ
関西空港出発カウンター
写真:PJA NEWS)

一昨日の2021年11月5日、日本政府より、日本に入国する際の水際対策措置の変更が発表されました。

この変更により、以下の内容で指定のワクチンの2回の接種をし、一定期間が経過していることが確認される入国者については、日本への入国後に陰性を証明することで、隔離期間の短縮が可能となります。

以下に、本発表について伝える在タイ日本国大使館からの通知を転載します。

日本に入国する際の水際措置の変更(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直し)

11月5日、外務省広域情報で発表のありました日本に入国する際の水際対策措置の変更につき、タイ在住の方について、以下のとおりお知らせいたします。

1 今回の行動制限見直し対象は以下に該当する方です。
  なお、該当する方の親族で、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける親族については、要件を満たす場合には本緩和措置に該当する場合がありますが、日本に受入責任者が無い場合及び子女で日本政府が指定するワクチン接種証明書の保持がない方については対象となりませんのでご注意ください。個別のお問い合わせにつきましては、以下3のコールセンターまでお願いいたします。
(1) 日本政府が指定するワクチン接種証明書(ファイザー、アストラゼネカ及びモデルナのいずれかのワクチンを2回接種していることが確認でき、2回目のワクチン接種日から14日以上経過しているもの)を保持していること
(2) 次のアからエのいずれかに該当し、日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が、受入責任者の業務を所管する省庁(以下「業所管省庁」という。)から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を提出し、当該「業所管省庁」から帰国・入国前に審査を受けた者
ア:日本人の帰国者
イ:在留資格を有する再入国者
ウ:商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者
エ:緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在の新規入国者
(3) 外国人の新規入国者
ア:商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
イ:長期間の滞在の新規入国

2 1の該当者のうち、「業所管省庁」から帰国・入国前に審査を受けた者については、日本入国後14日目までの待機施設等(受け入れ責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省入国者健康確認センターに届け出た場合、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、「業所管省庁」に提出した活動計画書の記載に沿った活動を認める。
(注1)入国後4日目以降の行動制限の緩和を認められた場合でも、10日目以降に検査を受けて陰性の結果を厚生労働省入国者健康確認センターに届け出ることで残りの待機期間が短縮となります。こちらは上記2の措置とは別ですのでご留意ください。
(注2)現状のタイから日本への入国に関しての手続き等に関しては、以下のリンク先を御参照ください。
 https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210615.html
(注3)日本政府指定のワクチン接種証明書については以下の厚生労働省のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

3 「新たな措置」の内容や申請の仕組みなどの一般的な御照会については、下記の「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」にお問い合わせください(申請に関する内容は、以下4の各省庁(「業所管省庁」)申請窓口にお問い合わせください)。
・受付番号:03-3595-2176
・受付時間:11月8日(月)から開始。日本時間9時から21時まで(土日含む)。

4 「新たな措置」の適用を希望する場合は、以下の「実施要領」や「Q&A」等を御覧いただき、受入責任者が、(受入責任者の事業を所管する)業所管省庁へ申請いただくようお願いいたします。申請は、11月8日(月)から受付を開始します。
・「実施要領」
https://www.mhlw.go.jp/content/000851831.pdf
・「Q&A」
https://www.mhlw.go.jp/content/000852172.pdf
・各省庁(「業所管省庁」)申請窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/000852173.pdf
・「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256021.pdf
・「水際対策強化に係る新たな措置(19)について」(厚生労働省、以下同じ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

 

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動画:AMS
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(写真:宗谷岬牧場
https://soyamisaki-farm.co.jp/ )

パタヤ)JPグループ不動産事業部のUnixxでのマンスリー賃貸
JPグループのカウンターでのサービス、ミニマート&カフェも付帯して便利で快適です。

※画面フルサイズ表示は、以下のYouTubeから
https://www.youtube.com/watch?v=S0oFjJ2bCDs

(JP’s Unixx Residence Club
客室例<17階パタヤ湾ビュー>)

 

※新型コロナの名称「武漢ウイルス」について

現在、新型コロナの一般的な名称について、米国側は「武漢ウイルス」、中国共産党政府は、影響力の大きいWHOが推奨する「COVID-19」を使っています。

PJA NEWS)新型名称は「武漢ウイルス」か「COVID-19」か?米中せめぎ合い
https://pattayaja.com/2020/03/16/9251/

PJA NEWSでは現在、PJA NEWSが引用翻訳している部分を除く、PJA NEWS自身の執筆部分において、米国側の「武漢ウイルス」の表記を採用しています。

そのため引用している他紙報道や政府発表等が、米国側の表記を使っているわけではありません。

※PJAニュースは、パタヤの有力メディアであるThe Pattaya Newsの公式パートナーとして日本語版を配信しています。

The Pattaya News(英語版)The Pattaya News(タイ語版)

TPN National News(英語版)

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