2020年4月9日 PJA NEWS)
タイ)3月26日から4月30日が期限の全ビザを、4月末まで自動延長!
以下の過去記事の続報です。
パタヤ)大混雑する外国人のビザ延長に、イミグレが臨時オフィス稼働!本日から
https://pattayaja.com/2020/04/08/9949/
中国の武漢から広まっている新型コロナウイルスの「武漢ウイルス」の影響で、タイ全土で滞在していた外国人が帰国フライトがキャンセルされて帰国できなくなったり、タイに居住する適切な許可も得ず、本来は旅行用のツーリストビザやノービザで居ついていた外国人がビザが延長できにくくなったり、一般のビザなどで居住する人もビザ延長や更新で時間がかかってしまったりするケースが急増しています。
これにより、タイではバンコクをはじめとして各地で、イミグレーションのオフィスに外国人滞在者が大量に訪れ混雑してしまっているケースが増加しています。これにより、この混雑が問題となっており、タイ政府が対応を検討していました。
昨日の2020年4月8日の夜、この問題への対応のために、2020年3月26日から4月30日に期限切れを迎えるタイに滞在する外国人のビザについては、全種類のビザを対象に、2020年4月30日まで期限を自動延長する事がタイのプラユット首相、内閣、及び関係当局により決定されて官報にも掲載され、発令されました。合わせて90日レポートも、同期間の申告期限は2020年4月30日に延長されます。
発令内容が官報に掲載されたのも確認された事をうけて、パタヤ現地メディアのThe Pattaya Newsが報道しています。
(写真:The Pattaya News)
PJA NEWSの筆者の視点で見ても、この検討はもう発令されるとなった3月後半から、実際に昨夜に決定されるまでに2週間以上の待ち時間があり、時間がかかった決定となりました。
タイ政府の担当官は、外国人の混雑やそれによる感染の懸念、イミグレーションオフィスのキャパの問題は勿論理解されているものの、ビザを自動延長するとなると、それを悪用されるとタイの安全保障にも影響を及ぼしかねないという懸念もあり、議論が長引いた事を語られていました。
(ジョムティエンのイミグレーション前のテント
写真:PJA NEWS)
ThePattayaNewsは、この命令により2020年3月26日から4月30日に期限を迎えるビザ、及び同期間の90日レポートの申告については期限が2020年4月30日に自動延長され、オーバーステイの1日につき500バーツの罰金ももちろん適用されない事を伝えています。この期間は今後のアナウンスで、延長等される事がありえます。
また、タイの国境封鎖により帰国できない外国人は、同期間タイでの滞在が認められます。ただしこの場合、国境が再度開いてから7日以内に出国をしなければいけません。
本命令については、在タイ日本国大使館も通知を出しています。
以下に転載しますので、ご確認下さい。
新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ内務省による外国人の滞在に関する特例の告示)
(1)入国法第35条(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)もしくは関連の内務省告示に関し、仏暦2563年(西暦2020年)3月26日から4月30日までの当面の期間、王国で滞在する許可の期間を延長する。(※注2)
(2)仏暦2563年(西暦2020年)3月26日から4月30日の間に居住報告の期間が満了する外国人に関し、入国法第37条(5)もしくは関連の内務省告示に従って行う居住報告の期間を延長する。(※注3)
(3)状況が落ち着く、もしくは通常の状況に戻る場合、入管局が定めるタイミングで、入国法第35条、第37条(5)(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)、もしくは関連の内務省告示に従った措置を外国人に実施する。
第3項 入国法第13条(2)に則して、国境通過証を所持し、王国内に滞在することを許可された外国人に関し、
(1)仏暦2563年(西暦2020年)3月23日以降、タイと陸続きの国との国境検問所を閉鎖した期間に則し、当面の期間、王国で滞在する許可の期間を延長する。
(2)国境検問所が通常の通行を再開した日から起算して7日以内に出国せしめる。右措置の終了後は、法規を厳格に適用する。
以上、官報掲載の日から適用する。
(※注1)入国法第48条及び第50条では、タイにおいて永住権を取得した者は、権限のある職員により、出国及び再入国の承認を受ければ、その後1年間、出国及び再入国ができることが定められています。
(※注2)入国法第35条では、タイにおける滞在許可の期間は以下のとおりとされています。
(1)スポーツ、通過(トランジット)、輸送機関の管理者又は乗組員:30日を超えない期間
(2)観光:90日を超えない期間
(3)商用、教育又は催事、報道、布教、研究、専門職およびその他:1年を超えない期間
(4)関係省庁等が認可する投資:2年を超えない期間
(5)大使館等業務及び公務:必要とされる期間
(6)投資奨励法に基づく投資又は投資に関係する活動:投資奨励委員会が相当とする期間(※注3)入国法第37条(5)に基づき、外国人は、タイ国内に90日を超えて滞在する場合、入国管理局に対して、90日毎に居住報告を行うことが義務付けられています。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
(PJA<パタヤ日本人会>より)
武漢ウイルスはPJAの事務局があるパタヤでも感染が拡大しています。皆様くれぐれもご注意下さい。
PJAでは現在、会員の方で子供さんがおられる家庭向けに、日本メーカー製のN95マスクのプレゼントをしています。
PJA会員で対象の方は、PJAの事務局へ連絡し御予約の上で、お受け取りをお願いします。
またPJAでは、PJA会員の方で帰国やビザなどでご要望があられる場合は、PJA事務局で御相談をお伺いして、個別に情報提供等を含めた御支援をしています。PJA会員の方でご要望の方は、事務局に連絡し御予約の上で、御相談下さい。
※新型コロナの名称「武漢ウイルス」について
現在、新型コロナの一般的な名称について、米国側は「武漢ウイルス」、中国共産党政府は、影響力の大きいWHOが推奨する「COVID-19」を使っています。
PJA NEWS)新型名称は「武漢ウイルス」か「COVID-19」か?米中せめぎ合い
https://pattayaja.com/2020/03/16/9251/PJA NEWSでは現在、PJA NEWSが引用翻訳している部分を除く、PJA NEWS自身の執筆部分において、米国側の「武漢ウイルス」の表記を採用しています。
そのため引用している他紙報道や政府発表等が、米国側の表記を使っているわけではありません。
※PJAニュースは、パタヤの有力メディアであるThe Pattaya Newsの公式パートナーとして日本語版を配信しています。
本ニュースの元記事のタイ語版、英語版等は、以下でご覧下さい。
The Pattaya News(英語版)The Pattaya News(タイ語版)
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